認定制度の概要

「製造請負優良適正事業者認定制度」(以下、「GJ認定制度」)は、厚生労働省が設けた制度で、適正な請負体制の推進、雇用管理の改善を実現するための管理体制・実施能力が認められた請負事業者を「優良適正事業者」として認定するものです。


GJ認定制度の審査基準は、厚生労働省が定めた、「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む請負事業主が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成19年厚生労働省策定。以下、「請負ガイドライン」という。)に則したものとなっています。


具体的には、適正な製造請負事業を運営していくうえで、発注者の事業所または工場、あるいは、製造請負事業者の自社工場内における業務遂行にあたって必要とされる事業体制やルール等を定め、所定の審査方法によって、審査基準を満たしている事業者かどうかを判断しています。


GJ認定制度の目的は、優良・適正な請負事業者を認定し、公表することによって、製造請負事業の適正化と雇用管理改善の推進、製造請負業界の市場競争の健全化を実現し、労働者の福祉の向上、および発注者(製造事業者)の製造業務の長期的な質的改善につなげることにあります。

GJ認定取得が、法務省が定める外国人の在留資格認定証申請時の手続き簡素化の要件の1つに位置付けられました。

GJ認定取得事業者は、「技術・人文知識・国際業務」(※1)で働く外国人の在留資格認定証申請の際に必要な提出資料が大幅に簡素化される所属機関区分「カテゴリー1」に位置付けられました。

「カテゴリー1」には、上場企業、国・地方公共団体等が分類されています。GJ認定取得事業者は、これらと同等と位置づけられたものです。

所属機関が「カテゴリー1」に該当する場合の提出資料は、次の4点となっています。「カテゴリー1」においては、本来提出を要するものが免除されて提出書類が簡素化され、申請受理日から10日程度を目途として申請が処理されるなど、審査の迅速化・簡素化が図られています。(※2)

  1.  1 在留資格認定証明書交付申請書
  2.  2 写真
  3.  3 返信用封筒
  4.  4 「カテゴリー1」に該当することを証明する文書(GJ認定取得事業者の場合、認定証の写し)
  5.   
※1 「技術・人文知識・国際業務」とは、機械工学等の技術者、通訳、デザイナーなどが該当します。
※2 通常は提出資料として、上記以外に、労働契約書、申請人の学歴及び職歴等証明書、登記事項証明書、会社案内、決算書類等が必要となっています。

関係する法務省ホームページ

●日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】
●技術・人文知識・国際業務
●一定の条件を満たす企業等について(カテゴリー1(9)関係)
●カテゴリー1又は2の企業において就労する者及びその家族(配偶者又は子)に係る在留資格認定証明書交付申請手続の取扱いについて

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