GJ認定取得事業者は、下記の在留資格において、出入国在留管理庁が定める外国人の在留資格認定証申請時に必要な書類が大幅に簡素化されています。
在留資格「特定技能」においてもGJ認定事業者は必要な書類の大幅な簡素化が実施され、GJ認定取得が在留諸申請時の手続き簡素化の要件となる在留資格が拡大されています。
手続き簡素化の対象は、上場企業、保険業を営む相互会社、国および地方公共団体等であり、GJ認定取得事業者は、これらと同等に位置づけられています。
いずれの在留資格においても、GJ認定事業者は「一定の条件を満たす企業等」に該当することにより、提出書類簡素化の優遇措置を受けることができます。
GJ認定取得事業者への申請時手続き簡素化の対象となっている在留資格
各在留資格名をクリックすると、出入国在留管理庁の関係ページにリンクします。
- 特定技能(特定技能1号・2号)
資料:一定の事業規模のある特定技能所属機関に対する在留諸申請における提出書類の省略について - 特定活動(特定自動車運送業準備) ※2024年12月より簡素化の対象となりました
自動車運送業分野の 「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得、又は新任運転者研修の修了)を希望する場合 - 技能
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 研究
- 企業内転勤
一定の条件を満たす企業等について
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