認定制度の概要

「製造請負優良適正事業者認定制度」(以下、「GJ認定制度」)は、厚生労働省が設けた制度で、適正な請負体制の推進、雇用管理の改善を実現するための管理体制・実施能力が認められた請負事業者を「優良適正事業者」として認定するものです。


GJ認定制度の審査基準は、厚生労働省が定めた、「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む請負事業主が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成19年厚生労働省策定。以下、「請負ガイドライン」という。)に則したものとなっています。


具体的には、適正な製造請負事業を運営していくうえで、発注者の事業所または工場、あるいは、製造請負事業者の自社工場内における業務遂行にあたって必要とされる事業体制やルール等を定め、所定の審査方法によって、審査基準を満たしている事業者かどうかを判断しています。


GJ認定制度の目的は、優良・適正な請負事業者を認定し、公表することによって、製造請負事業の適正化と雇用管理改善の推進、製造請負業界の市場競争の健全化を実現し、労働者の福祉の向上、および発注者(製造事業者)の製造業務の長期的な質的改善につなげることにあります。

GJ認定取得が手続き簡素化の要件となる在留資格が拡大されました!

GJ認定取得事業者は、下記の在留資格において、出入国在留管理庁が定める外国人の在留資格認定証申請時に必要な書類が大幅に簡素化されています。
在留資格「特定技能」においてもGJ認定事業者は必要な書類の大幅な簡素化が実施され、GJ認定取得が在留諸申請時の手続き簡素化の要件となる在留資格が拡大されています。

手続き簡素化の対象は、上場企業、保険業を営む相互会社、国および地方公共団体等であり、GJ認定取得事業者は、これらと同等に位置づけられています。

いずれの在留資格においても、GJ認定事業者は「一定の条件を満たす企業等」に該当することにより、提出書類簡素化の優遇措置を受けることができます。


GJ認定取得事業者への申請時手続き簡素化の対象となっている在留資格

各在留資格名をクリックすると、出入国在留管理庁の関係ページにリンクします。


一定の条件を満たす企業等について

在留資格名をクリックすると、出入国在留管理庁の関係ページにリンクします。


→ 行政による優遇措置周知リーフレットはこちら PDFファイル


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